不動産売却にかかる費用

不動産のご売却にかかる「諸費用」についてご説明します。各費用の金額については物件・ケースごとに異なりますので、お気軽にお尋ねください。

印紙代(国税) 租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。その概要等は次のとおりです。軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

契約金額が500万円を超え1千万円以下のもの → 軽減税率5,000円
契約金額が1千万円を超え5千万円以下のもの → 軽減税率10,000円
契約金額が5千万円を超え 1億円以下のもの→ 軽減税率30,000円

(注) 不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
登記費用 抵当権抹消費用・住所変更登記・司法書士手数料などです。
仲介手数料 不動産会社に支払う報酬です。物件価格によって割合が違います。(別途消費税がかかります)
【物件価格】
■0~200万円以下  :物件価格×5%×消費税
■200万円超~400万円以下:物件価格×4%+2万円×消費税
■400万円超~      :物件価格×3%+6万円×消費税
譲渡所得税 ・住民税 売却により譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
(軽減措置が受けられるケースがあります。)
建物・設備等の 解体撤去費 古家や倉庫などがあり、更地にして引渡す条件の場合。
エアコンやソーラーシステムの撤去条件がある場合。
境界設置費用 ・測量費用 敷地の境界がはっきりせず、境界の設置が必要な場合。境界が不明確な状態で売却は困難となります。土地を分割売りする際は、分筆登記費用が必要です。
増築した場合や昔の建物で未登記の場合、売主様で登記を行う必要があります。登記には費用がかかります。
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