不動産のご売却にかかる「諸費用」についてご説明します。各費用の金額については物件・ケースごとに異なりますので、お気軽にお尋ねください。 |
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印紙代(国税) | 租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。その概要等は次のとおりです。軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものになります。 契約書に添付します 契約金額が500 万超~1,000 万円以下 → 5,000円 契約金額が1,000 万超~5,000 万円以下 → 10,000 円(軽減特例の金額) 契約金額が5,000 万超~1 億円以下 → 30,000 円(軽減特例の金額) |
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登記費用 | 抵当権抹消費用・住所変更登記・司法書士手数料などです。 |
仲介手数料 | 不動産会社に支払う報酬です。物件価格によって割合が違います。(別途消費税がかかります) 【物件価格】 ■0~200万円以下 :物件価格×5%×消費税 ■200万超~400以下:物件価格×4%+2万×消費税 ■400万超~ :物件価格×3%+6万×消費税 |
譲渡所得税 ・住民税 | 売却により譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。 (軽減措置が受けられるケースがあります。) |
建物・設備等の 解体撤去費 | 古家や倉庫などがあり、更地にして引渡す条件の場合。 エアコンやソーラーシステムの撤去条件がある場合。 |
境界設置費用 ・測量費用 | 敷地の境界がはっきりせず、境界の設置が必要な場合。境界が不明確な状態で売却は困難となります。土地を分割売りする際は、分筆登記費用が必要です。 増築した場合や昔の建物で未登記の場合、売主様で登記を行う必要があります。登記には費用がかかります。 |