不動産購入にかかる費用

不動産のご購入にかかる「諸費用」についてとご購入後の確定申告についてご説明します。事前にご確認ください。
各費用の金額については物件・ケースごとに異なりますので、お気軽にお尋ねください。

印紙代(国税) 不動産売買契約書・建築工事請負契約書・金融消費賃貸契約書(銀行等から資金を借り入れる場合)などに添付する。

租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。その概要等は次のとおりです。軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなります。

契約金額が100万円を超え500万円以下のもの→ 1千円
契約金額が500万円を超え1,000万円以下のもの → 5千円
契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下のもの → 1万円
契約金額が5,000万円を超え1億円以下のもの→ 3万円

(注) 不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が10,000円未満のものは非課税となります。
登記費用(国税) 所有権保存(新築物件)、所有権移転、抵当権設定等の登記をする時にかかります。
公租公課(固定資産税・都市計画税) 1/1を起算日とし、引渡時に日割り精算します。
譲渡所得税 ・住民税 売却により譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
(軽減措置が受けられるケースがあります。)
不動産取得税(都道府県税) 不動産取得税は、不動産(土地、家屋)の取得に対して課税されます。土地を売買、贈与、交換などにより取得した方や、家屋を増築(新築、増築、改築)、売買、贈与、交換などにより取得した方に課税されます。なお軽減措置があります。
仲介手数料(不動産会社への手数料) 取引態様が仲介の物件の場合必要。
・物件の価格 200万円以下の場合・・・価格×5%×消費税
・物件の価格 200万円超400万円以下の場合・・・(価格×4%+2万円)×消費税
・物件の価格400万円超の場合・・・(価格×3%+6万円)×消費税
各種負担金等 中古マンション等の場合は、管理費・修繕積立金・駐車場費用を日割りで精算します。新築建売住宅等では、水道加入金や下水道、受益者負担金等が必要な場合があります。
住宅ローン事務手数料(申込金融機関) 1 件につき30,000円~50,000円×10%程度。
保証料(住宅ローン借入の際) 保証人の代わりに保証会社が保証します。保証人は不要。
火災保険料 その他に地震保険・家財保険もあります。
消費税 物の消費や、サービスに対してかかる税金で、売買価格、又は、サービスの対価に対し10%の税率で課税されます。
消費税がかからない項目
1. 土地の部分の金額
2. 売主が個人の場合の建物部分の代金

確定申告の手続き

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、ご入居の翌年に税務署に確定申告を行う必要があります。

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)について
住宅ローン控除とは、住宅の新築もしくは取得または増改築をして、居住の用に供した場合において、一定の要件(後述参照)を満たすときは、その居住年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。

適用条件

ローンの減税が受けられる条件

◆返済期間が10年以上の残債がある事
◆控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下であること(給与収入で約3,336.8万円)
◆住宅取得してから6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで居住している事 など

ローンの減税が受けられる住宅の条件

◆住宅の床面積(登記簿面積)が50m²以上
◆住宅の1/2以上を自己の住居用にしている事(居住部分のみ控除対象)
◆中古住宅の場合、築年数が木造で20年以内、耐火建築物は25年以内であること
上記項目の期間を超える場合は、新耐震基準に適合する事が証明されたものである事 など


※『住居用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用はできません。詳しくはお近くの税務署などにご相談ください。



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