
空き家をお持ちでお困りではありませんか?
家は人が居住しなければどんどん劣化・老朽化し、資産価値も下がってしまいます。資産価値が低下してしまうと売却するにも価格が下がり、賃貸で貸すにしても多額の修繕費用がかかってしまいます。なんとかしなきゃと思っているけど踏み出せない方、どうすればいいのか分からないから後回しになっている方、不動産価値がないと諦めている方、まずは長和不動産にご相談ください。
▼こんなお悩みはありませんか。
□空き家をどうするか相談したい。
□古いけどリフォームして住める?
□空き家で放置している実家をどうしたらいいか悩んでいる。
□建物を壊して更地にすると、固定資産税が跳ね上がるって聞いてるんですけど…
□売却処分するべき?売却するとしたらいくらで?
□亡くなった親の古家を相続したが相続登記などもまだしてなくて、そのままになっている
□賃貸に出す?
□解体とか不要品の処分など、費用がどれくらいかかるかもわからないから困っている

◆ ◇ ◆ 売却の場合 ◆ ◇ ◆ |
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どんなに古い空き家でもあなたの大切な資産です。しかし、空き家の適正な維持管理を行う事が困難で、今後住む予定がない場合は、売却の検討が一番最初の選択肢として頭に浮かぶのではないでしょうか。今後も空き家のままで、ご家族の誰も住まないのであれば、売ってしまって現金に換える、というのが一番スッキリする方法かもしれません。売却をすれば管理の必要も無くなり、空き家を所有している事で生じる煩わしい事柄がほとんど解決します。空家をリフォームせずそのままの状態で売却するのか、一部リフォームしたほうが売るのに有利なのか、古家付き土地で売り出すのか、建物を解体し更地にして売るほうがいいのかなど、少しでも高く売りたい方、手間やお金をかけたくない方、様々なご要望をお伺いしながら、適切なアドバイスをさせていただきご売却のお手伝いいたします。両親が老人ホームに入所するなどの理由で家に住まなくなった場合、3年が一つの目途となります。住まなくなって3年以内であれば「居住用財産の売却」とされるため、3000万円までの譲渡所得が非課税となります。「簡単な無料査定だけでもしてほしい」「話だけ聞いてみたい」という方、ご相談の目的がご所有の不動産に関することであれば何でも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。

◆ ◇ ◆ 活用の場合 ◆ ◇ ◆ |
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せっかくの不動産という資産を活用するというのであれば「賃貸として貸す」と言うのも手です。賃貸に出す場合は、賃貸相場、賃貸需要があるかどうか、リフォームが必要かどうか、また、立地や建物の状態によっては貸せなかったり、何年もそのままの状態になる可能性もある場合がありますのでまずはご相談ください。また、古い家を解体し、駐車場を経営する選択肢もあります。初期投資が少なくて済むのが月極め駐車場です。しかし、駐車場にしたからといって必ず契約者が現れるとは限りません。場合によっては、せっかく駐車場として整備しても利用者がいないために初期投資が回収できない可能性もゼロではありません。

提携業者への無料相談・無料見積もワンストップ!長和不動産が窓口となり一括してご紹介いたします。
「相続登記」「建物解体工事」「境界測量」「整備工事」「リフォーム工事」等、不動産の売却・活用に必要な業務の専門業者へのご相談や見積りは弊社を窓口として無料で承ります。すべてが一つの窓口で済むため作業がとってもスムーズです。
■■■提携会社■■■相続等により取得した不動産を売却する場合には【相続登記】、隣地との境界線が全く分からない場合の【現地測量】等、不動産売却には欠かせない司法書士や土地家屋調査士、弁護士等、提携士業事務所のご紹介も承ります。費用が発生する場合、代金はお客様が直接専門家にお支払いください。弊社がお客様から報酬をいただくことはございません。
■■■税理士■■■不動産売却後に課税される税金はその方によって異なります。場合によっては売却する時期によって軽減できることもありますので、気になっている方はお早めにご相談ください。提携の税理士による無料相談も承ります。
■■■解体業者■■■相続等により古家を取得された方のほとんどが、古家を解体更地化し、土地としての売却を選択されています。気になる解体費用については事前に無料見積りが可能です。また、お支払いについては売買代金からのお支払いも可能ですので安心です。

必要に応じ、各専門家と提携しスムーズな土地・建物のご活用・運用をバックアップいたします。また、相続のことで専門家に相談されたい方は、弊社が専門家をご紹介いたします。
不動産の持分を共有で持っている場合、売却はもちろんのこと賃貸に出したり賃貸を解除したり等の行為をする場合は、共有者の同意が必要になってきます。すんなり同意をしてくれるのであれば容易ですが、出してもらえない場合、共有者でモメる可能性があります。また、相続人が複数存在し、その相続人のどなたかが亡くなっていたり、所在が不明になったりすると話はまとまりにくくなり、売却不可能となってしまうこともあります。相続発生時の不動産を原因に相続人が争わないためにも、不動産業者、弁護士、司法書士、税理士等の専門家が、情報を共有のもと進めていくことが大切です。弊社ではお客様に必要な専門家を無料でご紹介し、依頼者や相談者にとってなにが必要であるかをコーディネートいたします。煩雑で面倒な手続き、手配などは、弊社がお客様に専門家をご紹介いたします。弊社は「専門家」と「お客様」の仲介をさせていただきますので、代金はお客様が直接「専門家」へお支払いください。弊社がお客様から報酬をいただくことはございません。お気軽にご相談ください。

所有者様の「ご事情」や所有不動産の「状況」、不動産市場の「動向」等により、ご提案の内容は異なりますが、とりあえず「現状を知ること」が重要です。例えば「居住用財産譲渡の特別控除」を適用できるのか、空き家の「売却時の資産価値」や「賃貸時の需要」等の情報を早めに把握しておくことは将来の計画にも役立ちます。執拗な営業は一切致しませんのでお気軽にご相談ください。それぞれの物件に合った活用方法を様々な視点でアドバイス、お客様にベストな選択をご提案し有益なサポートをさせていただきます。売却も活用も不動産のことなら何でもご相談ください。


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