不動産のご売却にあたっては、多くの疑問や不安をお持ちだと思います。長和不動産ではお客様をしっかりとサポートいたしますのでお任せください。
STEP1▶▶▶売却の相談
■まずは長和不動産にご相談ください
不動産の売却相談はお客様により様々です。お客様の立場になって、ご要望をひとつひとつ大切にお聞きします。売却に関するお悩みやご相談、さらには売却時の手続きについても幅広くお答えいたします。まずはお気軽にお電話ください。無料査定・秘密厳守いたします。社用車には、社名等は記載しておりませんので、査定訪問の際もご安心ください。
STEP2▶▶▶物件調査・査定
■お客様の大事な不動産を適正に査定します
物件の周辺の売買状況や、売出しを始めてから売却に至るまでの期間などを調査して、適正な価格をご提案します。幅広いネットワークを活用した購入希望者へのアプローチなど、できる限りのお手伝いをお約束いたします。経験豊富なスタッフが、お客様の大切な不動産を拝見させて頂きます。最新の価格動向に沿って適正価格をスピーディーに無料査定・秘密厳守で査定いたします。
STEP3▶▶▶媒介契約
■ご希望に合わせた条件で契約
ご売却の意思と価格が決まったら、媒介契約を結んでいただきます。当社にのみ仲介を依頼する専属専任媒介契約・専任媒介契約、または複数の不動産業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約のなかからお選びください。
【媒介契約の内容】
●専属専任媒介契約・・・特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。また依頼主は自分で購入希望者を見つけることはできません。
●専任媒介契約・・・「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
●一般媒介契約・・・複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
※それぞれの媒介契約の期間は3ヶ月間以内です。3ヶ月経過後は任意で継続更新する事も出来ますし、更新をお断りして媒介契約の相手先を他不動産業者に変更する事も出来ます。
媒介契約とは
不動産会社に不動産の売却を依頼する契約です。価格査定の内容、売却活動の内容について説明を受け、媒介契約書の内容を理解した上で契約しましょう。この媒介契約の締結により、売却活動がスタートします。
STEP4▶▶▶売却活動
■お客様の不動産を販売スタート
売却活動を通して購入希望者を探します。実施した広告及び営業活動の内容、さらにそれに対する問い合わせ状況やお客様の反応などをお知らせします。また早期売却へのアドバイスもいたします。
STEP5▶▶▶成約(不動産売買契約)
■売主様・買主様にご納得頂けたらご成約
不動産の購入希望の方が見つかると、具体的な契約条件を添えて「購入申込書」が入ります。売主様、買主様ともに契約条件に納得できれば次は売買契約を結ぶことになります。売買契約書を作成し、売主様・買主様双方が署名捺印し、手付金の授受と共に売買契約を行います。
STEP6▶▶▶物件引渡しの準備
■各種手続きも長和不動産がきっちりサポートします
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、ローンの残金を精算して抵当権の抹消手続を行い、残金の受領日までに引渡しを完了出来る様に担当者が、金融機関及び司法書士と綿密な打ち合わせと準備を行います。
<必要書類等>●1. 権利証 ●2. 実印 ●3. 印鑑証明書(3ヶ月以内) ●4. 固定資産評価証明 ●5. 身分証明書(運転免許証やパスポート・健康保険被保険者証・住民基本台帳カードなど) ●6. 売却物件のカギ ●7. 建築確認済証・パンフレット・保証書など ※これ以外にも住民票等の書類が必要になる場合があります。
STEP7▶▶▶物件引渡し(所有権移転)
■諸手続きが済むといよいよお引渡しです
残代金受領及び固定資産税等を精算、抵当権の抹消手続き、所有権移転の申請書類の確認、仲介手数料の支払い等を行います。残金決済は買主様、売主様、仲介業者、司法書士等が同席して行われます。売主様は、買主様より残金を受領した後、買主様に鍵を引渡して取引は終了いたします。
※ご売却にかかる費用についてはこちらよりご確認ください。
不動産売却の注意点【瑕疵担保責任について】
売却した後、売主様の責任として瑕疵担保責任があります。瑕疵とは買主様が気づかなかった不具合等のことで特に注意する必要が あります。買主様が、せっかく夢と希望を持って物件を購入しても、物件に瑕疵、つまり、購入前には確認する事が出来なかった欠陥のせいで快適に生活が出来なかったら非常に残念ですよね。
下記のような「物理的瑕疵」「心理的瑕疵」等がある場合、契約前に買主様にお知らせする必要があります。物件の引渡し後に「隠れた瑕疵」が見つかった場合、その存在を知らなかった買主様は、売主様に対して「損害賠償請求」、場合によっては「契約の解除」をすることができます。売却時にはこれらの点検や告知を行い、もし該当する点がある場合には、不動産業者に伝えておきましょう。案内前や契約前に買主様の了解を得ておく必要があるからです。
瑕疵担保責任(物理的瑕疵)
例えば中古住宅の場合、その物件に瑕疵(雨漏り、白蟻の被害、給排水設備の故障、建物の主要構造部の木部の腐食等)があった場合、売主様は修復の義務があります。売主がその瑕疵を知っていて隠していた時は勿論ですが、売主様が知っていない場合も修復義務があります。何故ならば、買主様が雨漏り等があれば、購入しなかったかもしれないからです。事前に確認点検が大切になります。但し、現状で瑕疵がありその旨を買主様に伝えて、買主様がそれを承知で購入した場合は、売主様に瑕疵担保責任はありません。
瑕疵担保責任(心理的瑕疵)
心理的瑕疵の物件とは、その物件で「自殺、殺人、火災、幽霊、近隣に暴力団事務所等がある」などの、心理的に嫌悪される歴史があることを言います。これは告知しなければならないと「法律」で定められています。但し、現状で瑕疵がありその旨を買主様に伝えて、買主様がそれを承知で購入した場合は、売主様に瑕疵担保責任はありません。
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お客様のご希望に合わせたご提案・売却活動をいたします。お気軽にお問い合わせください。